GUIDE観戦ルールとマナー

株式会社エスパルス 
試合運営管理規程

管理規程
清水エスパルスおよびJリーグは安全なご観戦を提供するため、管理規程を設けることを義務付けられており、その管理規程に基づいてスタジアム運営の安全管理を行なう責任があります。
ご観戦にあたっては、観戦ルールおよび下記の管理規程を遵守くださいますようお願いいたします。遵守できない場合は、入場のお断りをさせていただきます。
第1条(目的)
株式会社エスパルス(以下「クラブ」という。)により制定される「株式会社エスパルス試合運営管理規程」(以下「本規程」という。)の目的は、当クラブが主管するリーグ戦、カップ戦等の全ての試合の円滑で安全な運営を確保することにある。
第2条(規程の対象)
当クラブの管理下にあるスタジアム、およびその他の施設に入場をする者、または入場を希望する全ての者を、本規程の対象とする。
第3条(定義)
次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  1. 試合:リーグ戦、リーグカップ戦、アジアチャンピオンズリーグ等の当クラブが主管する全ての試合をいう。
  2. 施設:試合運営のために当クラブが管理するスタジアム等の施設および区域一切をいう。
  3. 運営・安全責任者:Jクラブ実行委員または実行委員代理をいう。
  4. 運営担当・セキュリティ担当:Jリーグおよびクラブより試合運営・安全責任者の任命を受け、大会の円滑な実施、安全確保の業務に従事する者をいう。
  5. 警備従事員:大会の円滑な実施、安全確保のため、運営・安全責任者が任命した者をいう。
第4条(運営・安全責任者、運営担当およびセキュリティ担当の義務)
運営・安全責任者、運営担当、およびセキュリティ担当は試合運営管理規程の基づき、業務を遂行する義務がある。また、警備従事員も同様である。
第5条(持ち込み禁止物)
運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、次の各号に掲げる物を施設に持ち込むことはできない。
  1. Jリーグ統一禁止事項で禁止されている物
  2. 601ml以上のペットボトル(600ml以下のものは可。それ以外は移し替えるかゲートにて預かり)
  3. 各種ホーン(チアホーン、ガスホーン、バルサホーン、ブブゼラ等)、レーザーポインター
  4. 施設管理者により持ち込みを禁止されている物
  5. 以下に該当すると主催者もしくは主管者が判断した掲示板、立て看板、横断幕、のぼり、旗、プラカード、ゼッケン、文書、図面、印刷物等
    ① 政治的、思想的、宗教的主義、主張または観念を表示し、または連想させるもの
    ② 差別的、侮辱的な内容、表現を含むもの
    ③ 選手やチームを応援または鼓舞する目的が認められないもの
    ④ 挑発、誹謗中傷等の内容、表現を含むもの
    ⑤ 大会の運営に支障を及ぼすおそれがあるもの
  6. 特定の会社または営利企業の宣伝を目的として、特定の会社名、製品名等を表示した物(特定の会社、製品等を連想させる物を含む。)
  7. その他試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼし、若しくはそれらのおそれがあると運営担当・セキュリティ担当または警備従事員が認める物
第6条(禁止行為)
運営・安全管理者が特に必要と認めた場合を除き、いかなる施設においても次の各号に掲げる行為をしてはならない。
  1. Jリーグ統一禁止事項で禁止されている行為
  2. フィールドへの飛び降り、飛び込み
  3. 発煙筒、爆竹、花火等のスタジアム内、および管理区域内への持ち込み、および使用
  4. 立入禁止区域への不正侵入
  5. 近隣住民に対するすべての迷惑行為
  6. 事前の約束なく選手または試合に関わる全ての関係者に面会を要求すること
  7. 抗議集会、デモ等、試合の円滑な運営を阻害する行為、またはその恐れのある行為をすること
  8. 承認を受けていないポスター、ビラ等の配布、掲示及び商行為、寄付金の募集、署名、調査活動、勧誘、演説、集会、布教等観戦以外の行為
  9. 泊まり込みでの入場待ち。テント、小屋その他これらに類する建造物をクラブ及び施設管理者の許可なく設置すること
  10. 施設の周辺道路や通路、施設の出入口、階段、通路等において滞留し、観客または選手や試合関係者の通行を妨げる行為
  11. 施設の出入口、階段、通路等での観戦、若しくは物を置く等による通行を妨げる行為
  12. フェンス、照明塔その他の建造物に登る行為
  13. 座席に立っての観戦、自撮り棒の使用、スタンド手すりに足をかける等の観戦で、クラブ・警備従事者が危険があると判断した行為、チケット席種以外のエリアでの観戦
  14. 指定の許可を受けた場所以外への横断幕・フラッグ・のぼりなどの設置・掲出、クラブが挑発、誹謗中傷、威嚇等と判断した行為、またその表示物の掲出
  15. 喫煙所以外での喫煙
  16. 各種ホーン(チアホーン、ガスホーン、バルサホーン、ブブゼラ等)、レーザーポインターの持ち込み及び使用
  17. 拡声器の応援統率以外での使用(審判・選手・観客及び関係者への誹謗、中傷、サイレン音等のノイズを含む)フィールドに向けての使用、定格出力16W以上の拡声器の使用(15Wまで認める)
  18. シート、旗竿その他を使用してのクラブが過剰と判断した席取り
  19. 紙ふぶき、紙テープなどの使用
  20. ペットの同伴
  21. スタジアム内(コンコース、スタンド)でのサッカーボールなどの使用
  22. クラブが危険と判断した物品の使用、投げ込み、および一時預かりの拒否
  23. 主催者の許可のないドローンなどの使用 、無線機(トランシーバー)の使用 ※主催者使用(撮影・業務)は認める
  24. 運営スタッフ・警備従事員の指示に従わない行為
  25. その他、クラブが禁止行為と判断した全ての行為をすること
  26. ビジターチームの応援グッズを身に着けてのホーム側のゲート入場、コンコースの通行、スタンドでの観戦については、状況に応じてご遠慮いただいております。また、試合によって運用方法を変更する場合がございますが、その際はホームページにてお知らせいたします。
第7条(施設において)
次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
  1. チケット、身分証明書、通行証等の提示を求められたときは、これを提示すること。
  2. 安全確保のため、手荷物、所持品等の検査を求められたときは、これに応じること。
  3. 警備従事員および治安当局の指示、案内、誘導に従い行動すること。
第8条(販売拒否事由)
主催者は、以下の各号に該当するものに対し、入場券の販売をしない。また、そのものが自らまたは第三者を通じて入場券を取得した場合、主催者はその者に対し、第10条に基づき入場を拒否する事ができる。
  1. 暴力団またはこれに類する反社会的勢力(以下、「暴力団等」という)に所属する者(以下「暴力団員等」という)
  2. 暴力団員等でなくなった時から5年を経過しない者
  3. 自己または第三者の利益を図る目的等で暴力団員等又は暴力団員等を利用している者
  4. 暴力団等又は暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、暴力団等の維持、運営に関与をしている者
  5. 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
  6. 第9条に違反する行為を目的として入場券を取得する者
  7. その他入場券の販売をしないこととする相当の理由があると主催者が判断した者
第9条(転売等の禁止)
何人も第三者に対し、主催者の許可を得ることなく、入場券を転売(インターネットオークションを通じての転売を含む)その他の方法で取得させてはならない。ただし、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ業として行われない場合については、この限りではない。
第10条(入場拒否、退場命令、物の没収)
  1. 運営・安全責任者は、第5条、第6条または第7条 に違反した者および第8条の規定に該当する者の入場を拒否し、施設からの退場を命じ、および第5条に掲げる物の没収等必要な措置をとることができる。
  2. 主催者または主管者は、前項に該当する者に対し、主催者または主管者が被った損害(当会社の違反行為を理由としてクラブに科された制裁に起因してクラブが被った一切の損害を含む。)の賠償を請求することができる。
  3. 運営・安全責任者は、第1項に該当する者に対し、その後開催される全ての試合についての入場を拒否することができる。また、チケットの返還を求めることができる。
  4. 運営・安全責任者により入場を拒否され、または施設から退場を命じられた者は、購入したすべての種類のチケット購入代金の払い戻しを求めることはできない。
第11条(権限の委任)
運営・安全責任者は、特定の施設について、その権限を他の者に委任することができる。

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