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【重要】「特定興行入場券」としてのホームゲームチケット販売開始のお知らせと転売禁止について

いつも清水エスパルスに温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます。

エスパルスでは、「株式会社エスパルス 試合運営管理規程 第9条(転売等の禁止)」において、下記の通り定めております。



株式会社エスパルス 試合運営管理規程 第9条(転売等の禁止)

何人も第三者に対し、主催者の許可を得ることなく、入場券を転売(インターネットオークションを通じての転売を含む)、その他の方法で取得させてはならない。ただし、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ業として行われない場合については、この限りではない。

この度新たな取り組みといたしまして、2022明治安田生命J1リーグ第33節 10月29日(土)鹿島アントラーズ戦以降のエスパルスホームゲームにおいて、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(以下「チケット不正転売禁止法」)」の要項を満たした「特定興行入場券」として販売いたしますので、お知らせします。


チケット不正転売禁止法では、一年以下の懲役もしくは百万円以下の罰金、またはその両方が科せられるという罰則が設けられています。

転売が疑わしいと判断した場合、チケット取得・購入者の照会を行い、必要な措置を講じてまいります。(例:返金を伴わない当該チケットの無効化、返金を伴わない会員資格の無効化及び退会処分を含む) また悪質な事案に対しては警察とも連携し、然るべき対応をしていく予定です。

Jリーグ全体、またエスパルスでも改めてチケット転売防止に取り組んでまいりますので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。



■特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(チケット不正転売禁止法)(抜粋)

第3条 何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。

第4条 何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。

第9条 第三条又は第四条の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。



〇チケット不正転売禁止法とは(文化庁資料)


■公式譲渡・リセールサービスについて

エスパルスでは、公式譲渡・リセールサービスを実施しております。

公式リセールサービスは「シーズンシートチケット」のみが出品できます。通常のチケット、駐車券はリセールができませんので、ご確認の上、お間違えの無いよう購入をお願いいたします。




【ご注意】

公式リセール以外のチケット販売サイトを利用して購入・お取引されたチケット・駐車券は全て、エスパルスの対応保障外となりますので、ご注意くださいますようお願いいたします。

試合当日QRチケットが読み取れない、席が判別できない、などのお問い合わせにも対応いたしかねます。また、万が一試合延期となりましても払い戻しのご案内はいたしません。



■招待券(駐車券含む)の転売禁止について

エスパルスが発行する招待券(駐車券含む)、及びエスパルスやJリーグが実施する招待企画で取得されたチケットを転売することも、固くお断りいたします。

転売の事実が確認された場合、該当するチケットを無効とする事、およびJリーグIDの削除の対応を取らせていただくことがありますのでご了承ください。


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